日本にカジノを

日本にカジノを−TOP

IR議連会長のスタンスとIR関連法

IR議連会長のスタンスとIR関連法 -2-

IR議連会長のスタンス
1/2/3
 2011年8月下旬、私がカジノ推進のための意見を述べた後、9月上旬に古賀一成代議士政策秘書S氏から電子メールで頂いた内容は以下の通りです。
 なお、S氏は「事務局として議論を聞いている私の理解としてのお話」と前置きしており、「パチンコ」ではなく、風適法で使用される「ぱちんこ」という平仮名を用いています。
 IR議連としては、まず基本法ともいうべき「IR推進法案」を、議員立法として国会に提出し成立を目指します。推進法の成立、施行後、3ヶ月以内に内閣府の中に推進室を設置し、2年以内にIR法案を、閣法として内閣に国会提出を義務づけることを内容とするものです。
 日常生活の中での娯楽としてのぱちんこと、国際観光の振興を目的に認めようとするカジノの議論は、別のものだと考えています。
 ぱちんこの換金合法化は、現在の法体系では不可能だと認識しています。それは、カジノの民設民営化を認めたとしてもです。違法性が阻却される立法が許容されるために必要な要件としての、@目的の公益性・公共性 A収益の使途の公益性・公共性 B開設・運営主体に対する厳格な規制 C開設・運営方法の適切性 がクリアーできるとは思えないからです。
 ぱちんこで「民間事業者による違法な賭博行為」があるなら、しっかり警察に取り締まってもらわなければなりません。
 一連のIR法案の検討とは別に、民主党の「娯楽産業健全育成研究会」では、事務局案として、昨年6月「遊技業法案」のとりまとめをしました。この法案は、ぱちんこ業界で30万人の人たちが働き、地域の雇用や経済に貢献している現実を見据え、働く人たちが意欲を持って働ける環境を整えることを目的とするものです。ぱちんこを、現行どおり刑法第185条但し書きの「一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるとき」にあたるものとしますが、風営法で規制する事業ではなく、独立した業法のもとでの事業とするもので、三店方式を前提としています。いわゆる換金行為は、古物取引の問題で、この法案では埒外のものとしています。もし「三店方式」に反する行為があるなら、警察にしっかり取り締まりをしてもらえばよいことです。
 日本的な特色をもったIRの中でのカジノの位置づけは、重要な課題だと認識されています。地域指定を受けようとする自治体等が、地域の観光資源の発掘・活用をしっかり盛り込んだ計画を立てることが求められると思います。しかし、日本企業には、カジノを運営する細かなノウハウがありません。 議連では具体的には議論されていませんが、おそらく実施法あるいは施行規則で、民間事業者の資本に関し、外資の資本割合を制限をすることが考えられるのだと思います。しかし、現地資本と合弁の形式ではやってない(やらない?)海外オペレーターもあると聞いています。
 政権交代以前から、自民党等と超党派で議論する準備を進めていました。衆議院法制局や法務省なども、従来の法解釈である経営主体が「民」でないとダメという解釈にとらわれており、 このハードルを越えるのは大変でした。民設民営で認めるとしても、目的の公益性や収益の公益利用の範囲、開設・運営主体や開設・運営の透明性の確保など、厳格な法規定と運用が求められるものと思います。
 以上が古賀事務所S氏の回答です。S氏は、「ぱちんこの換金合法化は現在の法体系では不可能」とし、遊技業法が成立したとしてもパチンコ店換金問題は埒外と述べています。実際には、結果として換金されていますので、パチンコ店主導による換金禁止の法体系の形骸化は続く事になります。遊技業法案におけるパチンコ店営業許可権・許可剥奪権は、風適法と同じ都道府県公安委員会となっており、これでは、公安・警察とパチンコ業界との癒着が、解消されるどころか強化されるでしょう。
 そもそも、古賀一成氏が、超党派でカジノ実現を目指すIR議連会長を務めながら、パチンコの特別法整備による換金合法化を目指す民主党娯楽産業健全育成研究会会長を兼任しているのは矛盾です。特別法であるカジノ法成立後、違法賭博営業を罰するとなった場合、刑法賭博罪阻却の特別法がないパチンコ店主導の換金行為に対し、徹底摘発の必要に迫られます。アクセルとブレーキを同時に踏んでも前に進むはずがないのです。
 S氏の上記判断は、古賀一成氏のスタンスです。S氏と私の間には、パチンコに対する部分だけ根本的な認識の相違がありましたので、これを糺すべく確認の意見を電子メールで送りました。次ページに続きます。

Copyright © 2006-2024 日本にカジノを,All rights reserved.