日本にカジノを

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[155] パチンコが必要でカジノが不要は間違い!カジノ法案待ちのひと [ 2012/02/25(Sat) 14:31 ]
変な従来通りのいびつな考えがまかり通っているようでは、日本人の国際化は、まだまだ無理ということです。
「154>
競馬競輪競艇とパチンコだけでは、日本人の思考回路に欠陥が生じるということです。
オートレース、通産省抜けてますよ。

サッカーくじ、文部省?

なんで、サッカーくじ解禁になって、カジノが出来ないのか、全く意味不明。日本人だけ海外で笑いものからの脱出はせねばなりますまい。

現状既に莫大な資金と、政治マスコミに強い発言力をパチンコ業界が持っている中での下地をこわして、カジノ法制化して、きちんと課税できるようにしなければなりますまい。

議員がパチンコ業界献金もらっている既得権益の温存はもう許されないでしょう。
[154] 無題 [ 2012/02/24(Fri) 16:54 ]
日本にカジノは必要ありません。
「世界の一般常識を理解するのにカジノが必要」なんて
何の一般常識?と意味不明ですし。
現状既に莫大な資金と、政治マスコミに強い発言力をパチンコ業界が持っている中で下地の中でカジノを作っても、
既存のパチンコ屋がそっちへ移動するだけで何の変化もない看板のかけかえになるだけです。
競馬競輪競艇が既にあるのですから。
[153] 早く、まともなカジノ作ってください。カジノ法案待ちのひと [ 2012/02/08(Wed) 03:24 ]
パチンコはイカサマ詐欺だそうで…。
カジノは、世界標準!イカサマ詐欺でないものを作っていただきたい。

しかしながら、パチンコの収益金、韓国経由で北朝鮮に流れているようで。北朝鮮では、これを軍資金にして、ミサイルや核爆弾をコツコツ作っているわけで。その照準は、日本国なわけで。フィーバー揃ったら、東京上空で、核爆弾が炸裂する仕掛けに設定されているようで。

困りましたね。

早く、カジノ推進法案通してください。


[152] パチンコはイカサマ詐欺カジノもイカサマ詐欺だから作ってはだめm9(^Д^)プギャー [ 2012/02/06(Mon) 09:42 ]
http://www.youtube.com/watch?v=DW1NYOZ5GUs
↑国会答弁でパチンコ批判した大門実紀史議員宛にいれた
以下メール内容

10月11月12月にタブーであるパチンコ問題に
よく言ってくれたと応援しています。ですが内容がまだまだ足りません。追加答弁お願いします。アドバイザーという名の用心棒のパチンコ議員とかよりも、まずパチンコとまったく同じやり方で営業したバカラは賭博罪で逮捕されているので
警察ちゃんと仕事しろ〜法治国家の日本ですよ〜
国会の答弁で騒いでください。

景品換金というパチンコとまったく同じやり方で営業した
バカラは賭博罪で逮捕されているのですから、しかも風営法違反で逮捕されたのなら話はわかるんですけど、賭博罪で逮捕されたのですから、今あるパチンコも同じことやってるのに
なぜ放置してるのか、国家公安委員長に答弁お願いします。

そして、闇カジノ、バカラ、ルーレットで逮捕されても
裁判の法廷の場すら持ってもらえないのも問題です。
略式裁判で罰金20万のみです。これもおそらく最高裁で有罪判決が出るとまったく同じやり方のパチンコが都合が悪くなるから、それで略式裁判なのでは?

年間20兆円の景気経済対策、赤ん坊、自殺、破産、核、脱税、
殺人、換金所強盗←(自作自演w)
このへんの社会問題系の答弁はあれでおkです。
残るはイカサマ詐欺の工作台の問題だけです。

宝くじ(宝くじ、ロト等) 43%〜50%
公営ギャンブル(競馬、競輪等) 75%
パチンコ、スロット  0% ←イカサマ操作で還元率0%が可能

↑競馬、宝くじ、ほかのギャンブルは10人が1万ずつ出したら
必ず誰かが勝つようになってるけど、
パチンコとスロットは、店側が台に設定や釘変更など
毎日自由に操作して10人全員を負けにすることができる。

さらにスロット台は最高設定6にして打たせれば
10人全員を勝ちにすることもできる。
↑これが噂の打ち子サクラ用の台でもある。
つまり、このイカサマ詐欺のようなことができるため
国営にすらもできないし、課税しても意味ないよ〜だってイカサマじゃんw

胴元は還元率で決まってるから、残りの分は分け合えという仕組みで
誰かが必ず勝つようになってるんだけどパチだけが還元率0%可能で、
しかも打ち子サクラを使えば還元率操作なんてやりたい放題。

↓工作員が言い返してきた言葉w

設定6なら理論上勝てるってだけで絶対勝てるわけじゃないからw
パチンコ批判してるやつって頭悪すぎw
あと釘いじっても客の技量によっては店が負けることもありますから
こんなメール送ったらそらしかとするわw
キチガイすぎ

↓じゃ〜これに修正しとく^^

さらにスロット台は最高設定6にして丸一ヶ月間毎日朝から晩まで打たせれば
トータルで10人全員勝ちにすることもできる。客の台は勿論毎日全台オール1
長くやればやるほど機械割りどうりに出玉がでる。
客は一回負けただけで致命傷になる金額。
そしたらパチンコの方はスタートに玉がほとんど入らないほど釘閉めて
全台かえて営業します。打ち子サクラ用の台は甘釘にしておきます。
客が飛ばないように餌まき台の日とかうまくやってイカサマ操作します。

これでいいかな?工作員さんw
イカサマだから長くやればやるほど客は勝てないどころか、

↓こんなふうになっちゃいますよ〜^−^

■サルを完全に破壊する実験って知ってる?

まずボタンを押すと必ず餌が出てくる箱をつくる。
それに気がついたサルはボタンを押して餌を出すようになる。
食べたい分だけ餌を出したら、その箱には興味を無くす。
腹が減ったら、また箱のところに戻ってくる。
ボタンを押しても、その箱から餌が全く出なくなると、サルはその箱に興味をなくす。
ところが、ボタンを押して、餌が出たり出なかったりするように設定すると、
サルは一生懸命そのボタンを押すようになる。
餌が出る確率をだんだん落としていく。
ボタンを押し続けるよりも、他の場所に行って餌を探したほうが効率が良いぐらいに、
餌が出る確率を落としても、サルは一生懸命ボタンを押し続けるそうだ。
そして、餌が出る確率を調整することで、
サルに、狂ったように一日中ボタンを押し続けさせることも可能だそうだ。

猿の本能を利用したのがパチンコ、スロットである。


貧乏人から金を巻き上げる還元率0%も可能なインチキ詐欺の工作台について
問題にしてください。その場で景品を現金に変えているのに
遊戯とか娯楽で答える議員は何者なんですか?

換金賭博の件とイカサマ詐欺の工作台そして還元率0%の件で
攻めたほうがいいかと思います。
マスコミ、メディア、新聞などが機能してませんから、
学校の教育で道徳の時間にでもパチンコの害悪について徹底的にやるべきかと思います。

以前NHKが番組で取り上げたと思いきや、依存症の問題と社会問題そして韓国では禁止
このことだけしか取り上げてなくて、これでは機能してないに等しいです。
テポドンの資金源、換金賭博、イカサマ詐欺、還元率0%、工作台、そして裏事情など
ここまで詳しくやらなければ意味がないと、おいらは思います。
朝鮮進駐軍の問題についても正しい歴史教育が必要です。
教育問題では義家弘介ヤンキー先生とか教育問題で取り組んでいそうな議員に
同じコピーペ送っときます。それでは頑張ってください。
 
            以上

日本にカジノなんか作る必要ないから。カジノに反対だけど
作るにしてもパチンコを潰して3年5年くらいたってから作ったほうがいいにきまってる。年間20兆円の景気回復させて
一回立て直してからでしょ。

パチンコがあったままカジノなんか作ったら、もっととんでもないことになるよ。行動パターンが目に見えている。
基本は今までどうり少ない金額でもいけるパチに通い、
イカサマでさんざん巻き上げられるんだけど、たまに勝つ時があると思う。軍資金に余裕ができた時にカジノにいくってパターンになると思うよ。
そして破滅するという行動パターンが読めるw

カジノにスロットマシーンでたったの1000円で1億10億の
配当があるんだったら認めるけど、どうせ、カジノもパチと
一緒で遠隔イカサマ操作のスロットマシーン作るだろうから
やめたほうがいいよw

おいらのブログ記事の
http://ameblo.jp/gnkx29/
日本の国が最大のピンチ  
パチンコガム爆弾^^
プレミア限定記事ついに公開^^
↑この題名の3つだけ見とけばパチンコ問題完璧に理解できます。
[151] 手順前後になりますが。カジノ法案待ちのひと [ 2012/02/05(Sun) 03:40 ]
手順前後になりますが、パチンコの賭博問題が、一般市民に理解されるには、先にカジノを作ったほうが早い気がします。

この手の問題は、紙の上での、さいころやカード計算。
独立事象と従属事象の理解。
そして、その教育がか細い国民にとっては苦手なものです。

パチンコが、庶民の娯楽であり、賭博ではないという時代もあったとは思いますが、現在の実態をみると、国民が洗脳されてわけのわからない賭博にはめられているように思います。

日本にも、世界の一般常識を理解する上で、CASINOはなくてはならないでしょう。この、一般常識が理解されるまで、現状のパチンコは延々と今のままではないでしょうか。

今は、カジノ推進法案を通す好機であり、今通らないと、何も進まないと思われます。手順前後になりますが、善処をお願いしたいと思います。
[150] 「常識がある」判断 [ 2012/02/01(Wed) 14:08 ]
 マルハン事件を審査している京都第一検察審査会に、先月17日付けで「審査申立書の補足」を提出しました。現在の検察審査会議決が起訴相当となり、検察の再捜査でも不起訴、そして、検察審査会で二度目の起訴相当議決を行う場合は、検察官が検察審査会議に出席して意見を述べる事になります。「審査申立書の補足」前半は、検察審査員が検察官に質疑するための補足内容を書きました。「審査申立書の補足」後半文を以下に記します。
『京都地検は、告発されたA、B、Cに対し、聴取もしていない様子で、これでは捜査したと言えない。最低限、パチンコホール発行の特殊景品現物、景品交換所に貼り出している特殊景品買取案内表、ホール・景品交換所・景品問屋の会計帳簿、および、これらの取引を示す書類は、重要証拠として差し押さえるべきである。
 実態賭博にもかかわらず、店内直接換金がない事を理由に賭博でないとごまかし、顧客入店管理も杜撰で過多なパチンコホール営業により、数百万人とされるギャンブル依存症者を生み出している。ごまかしの営業を行政が保護する事は、断じてあってはならない。黒と白の中間としてグレーを勝手に容認してきたのは、パチンコ業界およびこれと癒着する警察行政である。今回の告発は、警察宛だと門前払いの可能性があったため、警察を頼りにできなかった。賭博なのかそうでないのか、答えは1つしかない。
 私は、普通のサラリーマンの立場から、2006年より「日本にカジノを」(http://casino-status.com)というウェブサイトを開設している(N検事には、この事を平成23年10月12日に話した)が、欠陥が多くごまかしのパチンコが放置されたままカジノを解禁しようとしている政治に対し、日本の法制度の危機感を覚えたため告発に至った。』
 以上が「審査申立書の補足」後半に記載した文です。被告発人のマルハン代表取締役3名A・B・Cや検事Nは、実際の提出文で実名となっています。パチンコが賭博かそうでないのか問われている時に、行政・政治・業界がいつまでもグレーだと主張し続けるのなら、国民が審判するしかありません。昨年10月12日にN検事と会話した際、検察側に起訴する意思のない事が分かり、私は「検察より検察審査会の方が常識があると思う」と話しながら失笑してしまいました(N検事は黙って聞いていた)。
 「審査申立書の補足」文で、「黒と白の中間としてグレーを勝手に容認してきたのは、パチンコ業界およびこれと癒着する警察行政」と表記しましたが、これに関する説明と立証できる資料を、昨日、京都第一検察審査会に提出しています。後は、「常識がある」国民の判断を待つだけです。今年春頃に、京都第一検察審査会の議決が出ると思います。
[149] 無題福祉(景品交換所)は第3者か [ 2012/01/28(Sat) 20:34 ]
マルハンの場合次のことを追求してみるのも面白いかと思います

@なぜ第三者の景品交換業者のお金を店舗の金庫で管理しているのか
景品交換所はお金の計算後、そのお金を店舗の金庫へ運んで保管しています
ほぼ全ての店舗でそうだと思います

A景品交換所⇔店舗の金庫へのお金の運搬に何故かマルハン店員が護衛で付き添っている
これも開店前からと閉店後、景品交換所を見ていればすぐに分かります

これは3店方式の矛盾を示していると思います。
景品交換所の賃料とかもどうなっているんでしょうね
[148] マルハン事件に対する検察審査会のポイント [ 2012/01/25(Wed) 02:14 ]
 マルハン事件について、皆様からメールで激励や称賛のご意見をいただいております。心より感謝申し上げます。公開性のあるTwitterなどと異なり、個別のメール返信では一部の方々しか疑問が解消されず、論拠を開示して客観的妥当性を明確にし、多くの人々に納得していただくため、この件につきまして、マスコミ関係以外の方々に個別返信する事を差し控えております。ご了承ください。
 しいたけさんが1月17日(火)、賭博場開張図利罪で告発されたマルハンに対する京都地検の処分と検察審査会案件になった事を2ちゃんねるで取り上げてくれました。このスレッドは午前9時に設けられましたが、平日にもかかわらず、書き込みが2時間で1,000件を突破しています。国民の関心が極めて高い事の表れです。この書き込み内容は、法から外れてパチンコが賭博化している事に対し追及を要請するご意見がほとんどでした。皆さんの希求は一致しています。「この問題を棚上げにしてはいけない」です。
 京都地検のマルハン事件処分(嫌疑不十分不起訴)に対し、私は1月3日付けで検察審査会事務局に審査申立書を提出(1月6日受理)しました。これに関する背景を開示していきます。同申立書に「不起訴処分を不当とする理由」欄があり、私は以下の文を記載しました。
『平成23年9月28日付けで、株式会社マルハン代表取締役会長を被告発人とした告発状を京都地方検察庁特別刑事部宛に提出した。その後、証拠を追加し被告発人を代表取締役会長・副会長・社長の3名とした正式な告発状を平成23年11月8日付けで同宛に提出し受理となった。
 平成23年9月28日付け告発について、同年10月12日に、私はN検事と電話で会話をした。その際のやり取りは以下の通り。
 N検事は、「今回の件(私の告発)は、不受理か受理して不起訴かどちらかだ。この問題(パチンコ換金)は以前あったグレー金利と同じで政治問題だ。グレーな問題は政治家が解決すべき。告発を受理した場合、シロではないので嫌疑なし不起訴にはならないが、嫌疑不十分不起訴にするしかない。検察が起訴するには立証に難がある」と話した。
 私は、不受理だと記録が残らなく意味がないので受理をお願いし、「政治家はパチンコ業界から献金をもらっているため、パチンコ換金問題の政治解決は無理」と答えた。
 そして、N検事は「検察に何を求めているか」と聞いたため、私は「パチンコ換金問題を裁判で決着させる事」と答えた。
 上記会話の際、私は、不起訴後、検察審査会への申立で強制起訴の可能性がある事を述べた。この様に、告発受理前の段階で不起訴が決まっており、捜査が十分に行われたか疑問だが、パチンコの換金というグレーな問題(本来グレーというのはありえない。ほとんどの人はクロだと思っている。換金が合法なら、わざわざ3店方式を取らない。政治家もクロだと分かっているから、解決のためのアクションをしない)を、一体誰が解決するのか。この問題を裁判で解決させるのが法治国家としての責務である。』
 以上の審査申立書「不起訴処分を不当とする理由」で記した検事名について、実際の提出文は実名になっていますが、ここでは「N」に書き換えています。上記2011年10月12日の電話の際、私は初めてN検事と話したのですが、声から30歳前後のしがらみのない若手だという印象を受け、会話時間は30分ほどに及び非常に有意義な内容となりました。この時、すでに京都地検のN検事は、私が11年7月5日付けで東京地検にパチンコ大手3社を告発(http://p.tl/7n7z)した事も把握しており、検察内の連携性を示しました。N検事は「どこの検察に告発しても嫌疑不十分不起訴になる」と話していましたが、皆さんに注目していただきたいのは、検察側がパチンコ換金問題をシロ(無罪)ではないと判断している点です。10月12日の会話で、N検事は「不起訴になったからといって合法になる訳ではない」とも語っています。要するに、検察側もパチンコの換金は合法でないと判定しているのです。ではなぜ、検察の力で起訴できないのでしょうか。
 刑事訴訟法第192条は、「検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない」とし、同法第193条で、司法警察職員に対する検察の指揮権を認めています。検察は警察の協力により、送致された事件を処理する権限を有しています。一方、パチンコ業界をコントロールしているのは警察で、各警察署ごとにホールとの癒着があります。(http://p.tl/DMuw)検察がパチンコ換金問題について起訴すれば、「協力しなければならない」相手(警察)を組織丸ごと攻撃する事になります。検察はこの手段を避けたのです。
 検察が起訴できないとなると、N検事が主張する様に政治での解決は可能でしょうか。検察庁法第14条は、検察に対する法務大臣の指揮権を認めています。この方法によると、法務大臣が検察官の捜査・起訴を指揮監督(個々の事件の取り調べ・処分は検事総長のみを指揮)するという容易な政治解決が可能に見えます。しかし、ここに落とし穴があります。政策の異なる政党の思惑で、法務大臣が容易に検察権限へ介入してくる指揮権は、専制の象徴になりかねません。法務大臣の指揮権は、あくまでも最後の手段です。(もっとも、パチンコ業界は、法務大臣の指揮権発動を防ぐための包囲網として、政治家に献金をばら撒いている訳ですが・・・)
 結局、シロではないパチンコ換金問題を嫌疑不十分不起訴にし、検察審査会で国民に判断してもらう方法が残るのです。今回のマルハン事件について、検察側も私も、昨年11月の告発受理段階から、検察審査会行きを想定し対処しています。10月12日のN検事との会話で、検察が起訴に持って行くのは困難を伴うというのが分かり、1回目の処分に至るまでの捜査も形式的なものに終わる事が想定できたため、確実な証拠を集め自力で立証し告発状を補強、これを11月8日付けで京都地検に提出したのです。
 検察審査員は、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の中から1つを議決します。グレーのままで良いというのなら不起訴不当や不起訴相当を選ぶでしょう。パチンコ換金問題は裁判ではっきりさせるべきとするなら起訴相当を選ぶでしょう。私は、パチンコ業界およびこれと癒着する警察の勝手な都合による説明のつかない曖昧な状態をいつまでも許し、これをベストと自負する国民はほとんどいないと思っています。だとすれば、議決結果は自明です。
 仮に、強制起訴となった場合、裁判でパチンコホールに有利な結果が出る事を心配している方がいます。日本の法律で3店方式による換金を認める条文はありませんので、憲法と法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)裁判官の判決において、パチンコホールに有利な内容は出ません。それよりも、非公開の検察審査会議が適正に行われるかを心配した方が良いかもしれません(笑)。
 審査申立書の補足文を今年の1月17日付けで、京都検察審査会事務局に送りましたが、これも受理されています。この件については、後日お話しします。
[147] 急げ! 議員立法!飼え猿娯楽 [ 2012/01/21(Sat) 18:45 ]
IR法案提出のタイミングが微妙になってきましたね。 
2大臣の不祥事で混乱を恐れた民主党が昨年末の国会延長に動かなかったことが悔やまれます。

今国会で法案提出が無ければ、日本のカジノ誘致は可能性が消滅するでしょう。
すそ野の広いIR Project実現により、復興財源と経済活性化の一石二鳥を目指すタイミングは
これが最初で最後のチャンスです。
議員立法は民主・自民の対立の構図の中では成立しづらい。
消費税議論で国会が紛糾する三月までに! 
動け! IR議連!
[146] 無題匿名 [ 2012/01/20(Fri) 00:08 ]
カジノの何が良いかわかりません。パチンコを無くそうとしてますが現在パチンコ屋で働いている人間に新たな職でも与えてくれますか?もちろん全てです。国が動くならそれ位しなければ!
[145] 景品交換所は古物商か?二代目悪徳税務署員 [ 2012/01/18(Wed) 09:48 ]
原材料回収業等になります。


景品交換所に対する、警視庁・神奈川・埼玉・千葉各県警本部の回答。
(三店方式の賭博罪適用の質問と勘違いされ、かなり時間がかかりました)

Q.古物商での確認義務は?
A.一回の取引に於いて、その総額が一万円以上ならば確認義務が発生する。

Q.景品交換所は古物商か?
A.古物商免許所持事業者もあれば、所持をしていない事業者もいる。

Q.景品交換所の営業に古物商の免許は必要か?
A.公安委員会の判断による。
 古物営業法は、盗品の流通や換金等を取り締まる為に制定された法律であり、
 必要・不必要は公安委員会が判断をしている。

Q.古物商の場合は、買取り時の確認義務が必要では?
A.公安委員会の判断による。
 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
 公安委員会からの要請等は受けていない。

Q.古物商では無い、景品交換所の業種は?
A.原材料回収業等になると思う。

Q.金地金景品は、古物営業法の「時計・宝飾品類」に該当するか?
A.金地金・金塊は原材料である為、該当しない。

Q.金地金以外の、文鎮やライター石等の景品は古物では?
A.公安委員会の判断による。
 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
 公安委員会からの要請等は受けていない。 

Q.全国共通のルールはあるか?
A.各都道府県の公安委員会の判断による。

※各県警の御担当者の皆様、御回答ありがとうございました。


ちなみに、消費税法上の景品交換所の景品買取り取引は【消費税施行令49条2項】における、
『再生資源棚卸売業その他不特定多数かつ多数の者から課税仕入を行う事業で再生資源棚卸売業に準ずるもの』
に該当し、氏名等の書類無しに仕入税額控除の対象になります。
古物取引の場合は該当しないので、氏名等の身分確認をしないと消費税法上でも不利になります。


消費税法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html

チケットショップが仕入税額控除の適用を受けるための要件
http://www.shouhi-zei.com/1049-1050.html
[144] 特殊景品は古物か。カジノ法案待ちのひと [ 2012/01/18(Wed) 08:07 ]
そうですよね。
よくよく考えたら、古物じゃないんでしょうか。
判断どうなんでしょうか。
詳しい方おねがいします。
そうすると、特殊景品交換所には、古物商の掲示がないといけませんが、どうなっているんでしょうか。
管轄は、公安委員会ですよね???
ありゃりゃ、ひょっとして違法状態なんですか。
言われてみるとそうですよね。

ちまたでよくある、カード換金。あれは、特殊商品交換所ということになるんでしょうか。
それでも確かに、「古物商」の掲示はありますね。
当然カードなんで、相手がどこの誰かは確認してますよね。

パチンコどうなんだろう?



[143] 無題コピペですまないけどこういう観点も [ 2012/01/17(Tue) 12:04 ]
【古物法】
第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、
相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法
  その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、
  これらの情報についてその者によ  る電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 
  (平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について
  同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する
  証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4.前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

↑パチンコで換金する時って住所、氏名、職業、年齢の確認ってやってるの?
[142] 頑張って欲しパチンコを楽しみたい [ 2012/01/15(Sun) 00:41 ]
はじめまして
世間では、カスのように言われるパチンコ好きです。
私が、パチンコを始めた当初は5000円も持っていれば1日遊べたものですが、最近は4〜5時間居れば数万円無くなるのが現状です。これはパチンコメーカーが認可を受けたスペックが店舗では同スペックで打てていないと言う事ではないかと思います。パチンコ店でも設置時には公安の検査を受けているはずですが、実際に打ってみると打ち出しの力の変化等店側が何らかの手を入れているのは明らかだと思います。
本来、認可を受けた状態を変更するには台をメーカーに戻し変更後再認可が必要だと何かで読んだ気がしますが、私の認識不足でしょうか。実際、私はハンドルを固定して打つことが殆どですが、入賞チャッカーに入る球にばらつき(打ち出す力が強くなったり弱くなったりしている)あります。
パチンコの性格上入賞チャッカーに入るタイミングで当たりの振り分けをしているので、当然バラつきがあれば当たる確率も減っていくわけですが、いわゆる嵌り状態になると通常の状態では当りになる演出も殆どハズレとなります。
私が、疑問に思うのは「遊技台」の定義です。遊技台とは字のごとく技を駆使して遊べる台と読み解けるのですが、今の台は、技は必要ないでしょう。ハンドルにぎれば勝手に球が飛び出していくのですから、問題は「遊べる」範囲だと思います。1時間に1万円使うのは、遊びの範疇なのか否かです。
議員の方でパチンコを問題にしている方もいらっしゃいますが、所詮多数決の場では、恩恵を受けている方々にはかないません。私はパチンコは遊技としては好きですが、今の状態であれば、無くなっても構わないと思っています。
健全化の為にも、司法の場で前例を作って頂きたいと思っていますので、健闘をお祈りしています。
[141] 国民による審判へ [ 2012/01/14(Sat) 01:19 ]
 京都地方検察庁は、昨年11月29日に受理した株式会社マルハン代表取締役3名の賭博場開張図利罪に関する告発の処分を12月26日に下しました。結果は嫌疑不十分の不起訴です。とはいえ、ここまでは出来レースで、処分結果は告発受理前から分かっていたのです。
 年明け、京都の検察審査会事務局に上記処分の審査申立を行い、1月6日、平成24年京都第一検察審査会審査事件第1号として受理されました。昨年11月の告発受理の段階から取材している複数のマスコミに対し、今月6日に検察審査会が審査申立を受理した件も、私が既に伝えています。
 検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議制度です。検察審査会の議決には、起訴が相当、不起訴が不当、不起訴が相当の3つあります。起訴相当の議決後、検察が再捜査でも不起訴とし、これに対して検察審査会で二度目の起訴相当議決となった場合、被疑者は強制的に起訴されます。そして、検察官役の指定弁護士が違法性を追及していく事になります。
 私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める国民目線による解決へシフトしようとしています。
[140] だからさ!カジノ法案待ちのひと [ 2011/12/31(Sat) 19:05 ]
早く!カジノ推進法案成立させて、カジノ法案通してください。
あとは、みんなでやります。
経済悪いままじゃ、税収上がんないでしょ!
[139] what’s upryou [ 2011/12/31(Sat) 16:19 ]
初めまして、えー。
韓国では、パチンコは違法らしいです。

日本には多くのパチンコ店があります
前に石原都知事が言っていました
『日本にもカジノを作ればいい』
共感しましたよ。

12.25号 日経ヴェリタスにこう書いてありました
『アジアのカジノ急成長2015年に世界シェア43.4%へ』
詳しくはここで↓
プライスウォーターハウスクーパース

日本にも、金持ちしか入れないカジノを創るべきです。
完全に内向き思考になっているMr.NODAには無理だと思いますが、このままでわ日本だけが取り残されてしまいます。

外人をこの国に引っぱるためには、
大きなリゾート施設なんかもほしいですね。

日本人の貯蓄額は700兆円以上あるみたいです。
小額でも、みんなが使えば大金になりますよね

東日本大震災、そして福島の原発問題がおきて、
今わ停滞していますが、下がったものはいつか上がります。

残念ですが、政治家にこの国は救えません
動かしましょう、世界を。

僕たちの手で。


[138] カジノも問題だらけパチ禁止 [ 2011/12/30(Fri) 13:36 ]
東北の被災地でカジノ誘致へ動いているのは
ホールやパチンコ機器製造メーカーです。
カジノ合法化にもしっかりとした法整備を
しないと完全合法パチンコとなるでしょう。
[137] 日本大丈夫か。カジノ法案待ちのひと [ 2011/12/28(Wed) 12:56 ]
民主党が与党のようで。
困ったなあ。
なんにも進まない。
消費税増税の前に、カジノ法案でしょ!
[136] 娯楽か賭博か。カジノ法案待ちのひと [ 2011/12/11(Sun) 11:53 ]
一時の娯楽に供するもの。

いったい、娯楽と賭博の境目は、何だったのか。
ゲームセンターの景品、賞品。
これは、制限があるようで、800円だったか900円ですよね。クレーンGAMEの場合。
私はやりませんが、マージャンも娯楽と賭博の境目のレートが決まっているとの話を聞いています。
(警察のほうで基準が決められているらしいですが、真偽の程は知りません。)

で、パチンコの場合はどうだったのか。
1発2円〜3円〜4円と値上げされていったのは、記憶のかなたにあります。
100円で、50発〜35発〜25発。
打ち止め3000発程度。
景品の価格もおおむね3000円くらいに規制されていたのではないでしょうか。
連発式は、1分間に100発。

これが、一般的?に見た娯楽のLIMIT値でしょう。

おかしくなったのは、フィーバー台出現以降。
スロットがそろうと出る。
そろわないと出ない。
このあたりから、「完全な賭博」の賭け金の領域になってしまったようです。

今の状況は、一般的に見て「違法」です。
これには、異論がないところです。
では、娯楽と言える領域はいくらなのか。
GAMEセンターの景品並みか。
裁判所としての判断の上限値は示されてしかるべきでしょう。
現行の特殊景品、3店方式認めるにしても、賭博と呼ばない範囲でしか認めてはなりません。

また、裏操作は認められませんから、フィーバー台は禁止。
お客から見える表面にしか操作を認めないこと。
(釘師による釘調整のみ認める。)

じゃあ、娯楽の範囲っていくらなんでしょうかね。
どう多く見積もっても1日に、3000円程度ですよ。
(クレーンGAMEの3倍強:プライズ3個分)

それ以上のレートは、「賭博」でしょう。
きちんと、カジノ法案なり、パチンコ法作るしかないですね。


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