日本にカジノを

日本にカジノを−TOP

合法ではないパチンコ換金を検証

合法ではないパチンコ換金を検証 -2-

日本にパチンコ議員は要らない
1/2/3
 2012年7月30日、日本経済新聞朝刊の法務面に「パチンコのダイナム、香港上場へ 換金の適法性巡り波紋」というタイトルの記事が掲載されました。内容は以下です。
 パチンコホール運営大手のダイナムジャパンホールディングスが8月6日、香港証券取引所に上場する。これまで、パチンコの景品換金の仕組みが適法かどうか懸念があるという理由などから、ホール運営会社が上場承認された例はない。グレーゾーンとみられてきたが、今回、日本の弁護士が「違法性はない」とする意見書を提出し、法務関係者に驚きが広がっている。
 目論見書では20ページにわたって日本の法規制を説明、根拠も列挙した。例えば、風営法の範囲内での景品提供は刑法の賭博に当たらないとした1953年の最高裁判決の一文や、自分のホールから出た景品がそのまま戻ってくるのでなければ違法ではないとした68年の福岡高裁判決などだ。
 ただ、最高裁判決はパチンコではなく「色合わせ」と呼ばれる射的が賭博とされた事件の判決。福岡高裁判決も、三店方式の一部分に対し、風営法に基づく条例の解釈を示したにすぎない。つまり「パチンコは賭博でない」「三店方式は合法」とする明確な法的根拠はなく、パチンコホール運営は数少ない判例と法律運用の合わせ技で「直ちに違法とはいえない」というグレーゾーンに置かれている。
 目論見書で示されたダイナム法務アドバイザーの意見に対し、新規株式公開(IPO)に携わる一部弁護士は「一般的な法律の解釈・適用から、かなり踏み込んでいる」と指摘している。
 一般の弁護士は、パチンコ換金は違法またはグレーゾーンと判断しており、これを合法と主張する弁護士は、パチンコ業界との取り引きを背景とした利害関係者です。
 ダイナム目論見書82ページ以降に、数少ないパチンコ判例が記載されています。しかし、1953年11月10日の最高裁「射的」判決も68年6月17日の福岡高裁「賞品買い取り」判決も、内容詳細まで説明していません。53年の最高裁判決については、「パチンコ」ではなく「射的」判例である事さえ述べず「最高裁」を強調しています。
 50・60年代のパチンコは、ギャンブル性の高い今日のマシン仕様とは全く異なります。さらに、今日では、法制面で厳格なカジノ導入が検討され、賭博を偽装してるパチンコ3店方式の欠陥性が顕在化しているのです。
 パチンコは判例を見ても正当性根拠が極めて薄弱なのに、なぜ、違法からグレーになるのでしょうか?それが、日経の記事でも述べる風営法の法律運用、法制です。パチンコは、風営法で許可・営業方法を定め、同法施行規則で遊技機・遊技料金の基準を示しています。こうした法制を遵守すれば、パチンコ営業は違法に当たらないという考え方です。
 実態は、遊技機の型式試験を担当する一般財団法人保安通信協会が警察天下り機関で、パチンコホール出店許可・許可取り消しは都道府県公安委員会の担当、営業取り締まりは各警察署が行います。パチンコ業界への警察出身者天下りも多く、3店方式自体、大阪市の警察退職者が61年に始めた制度です。業界と警察は組織的に癒着しており、パチンコに関する風営法規定は警察行政の都合で作られた部分が多く存在しています。
 しかし、いくら営業方法を細かく規定しても、結局は、現金提供を禁止した風営法第23条や刑法賭博罪に抵触します。ホールは、パチンコにより換金が可能だという悪意に基づき営業しています。換金できると知っていて顧客に配布する特殊景品は現金同等なのです。
 IR(カジノ)法が成立すると、この法律の罰則規定を用いてパチンコ営業を摘発する事が可能になります。パチンコの換金を許可する特別法が存在しないのですから。日本にカジノができない理由はここにあります。警察行政の管理が杜撰なパチンコのために、日本のギャンブルマーケットが飽和状態という物理的問題もありますが、カジノ推進主導部はパチンコ議員であるため、膠着状態に陥っているのです。IR推進法成立後に新遊技(パチンコ)法案を国会で可決し、それから、IR法実現を目指すというパチンコ議員の魂胆が丸見えです。新遊技法案(公表案では換金を認める内容になっていないが)は、既に完成しています。
 仮に、将来、刑法賭博罪阻却のパチンコ換金を許可する法律を成立させるとなれば、国がそれまでの営業は違法だと宣言する事態になります。なぜ、違法状態の時に摘発しなかったのかという国の不作為責任問題に発展し、違法状態の時から法整備後も恬然と営業を続けるパチンコホールに対しては、ブラック企業だという非難が高まります。パチンコ換金合法化はありえません。
 合法か違法か分からない(本来は違法)業界から献金をもらったり、業界関係者にパーティー券を買ってもらう政治家は、国民利益より自己利益を優先させた業界の番人と化しています。こうした、問題点に便乗し無心するだけで解決する気のないパチンコ議員は日本に要りません。
 次ページでは、11年11月29日に京都地検が受理したマルハン告発状全文を紹介します。

Copyright © 2006-2024 日本にカジノを,All rights reserved.