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合法ではないパチンコ換金を検証

合法ではないパチンコ換金を検証 -3-

3店方式はロンダリングシステム
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 2011年11月29日に京都地方検察庁特別刑事部が受理(同年12月26日に嫌疑不十分不起訴処分)したマルハン告発状原文は以下の通りです。
 なお、文中の「某所」、「H」は、提出文では実際の住所、店舗名になっています。
告発の趣旨
 被告発人は刑法第186条の賭博場開張図利罪にあたる行為を主宰している。よって、厳重に処罰されたい。
告発事実
 某所にあるマルハンH店を営む被告発人の株式会社マルハン代表取締役3名は、平成23年10月19日、共謀のうえ賭博を開張した。
告発事情
 現在、マルハンパチンコ店舗(以下ホールと呼ぶ)では、顧客勝ち分に対し一般景品と特殊景品を配布している。ホールの顧客は、ほぼ全員がこの特殊景品を目当てに金銭を賭け、これにより勝ち分に応じた特殊景品をホールで受け取り、店外の景品買取所で現金に交換している。ホールを利用する顧客は、一日一人あたり数万円の損得が可能となっている。
 某所にあるマルハンH店は、ホールである主たる建物と、3つの附属建物からなっている。添付書類「各階平面図」の附属建物符号3は立体駐車場、附属建物符号1がマルハンH店の景品買取所である。
 平成23年9月22日午後3時32分から撮影した添付動画1(2分〜)の通り、ホールと景品買取所が密接し、この2棟は庇で一体化している。マルハンH店のホール建物・3つの附属建物はすべて株式会社マルハンが所有し、これら一帯の土地も同じく株式会社マルハンが所有している。この景品買取所窓口上部には、買い取り対象特殊景品種別案内を掲示している。(平成23年10月20日午後3時53分から撮影した添付動画4)同掲示によると、景品買取所が紫色の特殊景品を5,000円、茶色を1,000円、紺色を200円で買い取るとの案内になっている。
 平成23年10月19日午後4時25分から撮影した添付動画3には、数十枚の紫色特殊景品を換金する男性が映っている(1分〜)。同動画1分40秒のところで、電光板に200,000と表示されているのが確認できる。その後、この男性は景品買取所窓口から1万円札20枚程を受け取り財布に入れている。
 ホールから顧客に配布された特殊景品は、景品買取所が買い取り、さらに、この特殊景品を景品問屋が買い受け、そして、景品問屋はホールに特殊景品を納入している。結果として、ホール・景品買取所・景品問屋(いわゆる3店方式)の3事業者通謀により、特殊景品が還流している。
 土地も建物も株式会社マルハン所有でホールに密接する景品買取所の存在は、ホールが換金行為を主導している証拠である。また、景品買取所が買い取り対象特殊景品を掲示により金額指定し、密接するホールがこれに合致する特殊景品を顧客勝ち分に応じて配布するのは、ホールが換金を前提とした特殊景品を故意に発行している行為である。こうした実態は、景品買い取り行為をホールの外で行おうと内で行おうと全く同義である。現在、日本では、ホールの賭博場開張図利罪を阻却する特別法は存在しない。
 ホールが顧客に配布する特殊景品は、事実上、換金目的の有価物となっており、特殊景品獲得を目的とした顧客がホールのパチンコ・パチスロ機に金銭を投入する事で、ホール営業が成り立っている。従って、ホールを運営する事により利益を確保する株式会社マルハン代表取締役3名の行為は、刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたる。被告発人は、ホール運営会社の代表権者として賭博開張を主宰した。ホール顧客が一日あたり数万円損得可能となる特殊景品は、刑法第185条にある賭博例外規定の「一時の娯楽に供する物」にはあたらない。株式会社マルハンは、顧客勝ち分に応じて有価物の特殊景品を配布し、顧客が保有する特殊景品の換金を主導している。
 なお、平成9年(1997年)に株式会社アリアドネ企画が発行した室伏哲郎(故人)著の「パチンコ30兆円産業白書1997」97ページに以下の記載がある。
 「昭和40年代初め、福岡地区で、3店方式が風営法違反事件として刑事訴追されたことがあるが、昭和43年(1968年)6月、福岡高等裁判所は、問題の特殊景品が特定し難いことなどにより、買い取り行為無罪の判決を下した。以降、パチンコ出玉の換金は大手を振って行われている」
 上記判決が出たとされる当時の遊技機性能は、CR機(平成4年(1992年)登場のプリペイド式パチンコ)や、デジパチ(昭和55年(1980年)に登場したフィーバー機。入賞口に球が入りドラム回転で図柄が揃うと大当たりになるパチンコ)は存在せず手動レバーで玉を弾く時代で、今日のパチンコに比べれば、はるかにギャンブル性がなかったのである。
 パチンコ景品買い取りによる換金行為が違法でないとされるのは、景品買取所運営会社がパチンコホール運営会社と別法人であれば、それだけをもって第三者がホール主導の換金行為を断定できる裏付けに乏しいからである。しかし、買い取り換金行為についても、ホール主導の換金行為と認識できる証拠がある場合には、たとえ3店方式であろうとも刑事訴追・処罰されなければならない。今日のデジタル化されたギャンブル性の高いパチンコは、昭和40年代のアナログパチンコとは異質のものである。
 私の告発は、ホールによる特殊景品発行およびホールの換金行為主導性に対する刑法賭博場開張図利罪を焦点としたものであり、上記昭和43年福岡高裁判決とされる景品買取所の買い取り換金行為を対象とした風営法違反が焦点の事案と全く異にする。
 室伏哲郎氏は上記「パチンコ30兆円産業白書1997」で、「3店方式が風営法違反事件として刑事訴追された」と著していますが、2011年11月の告発状提出後、京都地検の過去判例精査によると、1968年福岡高裁判決時点では、風営法ではなく条例違反が問われた案件であるという事でした。
 告発状には、登記情報である土地・建物全部事項証明書、建物図面、各階平面図、地図に準ずる図面、履歴事項全部証明書(商業登記簿)と「パチンコ30兆円産業白書1997」該当ページコピー、そして、映像(営業時間中にマルハンH店と景品買取所を撮影した4種類の動画)が収められたSDカードを添付し提出しています。
 私の告発状は、パチンコホールの特殊景品発行を、条例や風営法ではなく、刑法の問題として追及したものです。3店方式は、賭博、そして、賭博依存症者を隠すためのロンダリング(洗浄)システムなのです。3店方式を否定しなければ、問題の根本解決にはなりません。

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