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パチンコ特殊景品発行の違法性

パチンコ特殊景品発行の違法性 -3-

厳密に言えば違法に近い
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 2012年1月17日付けで、京都第一検察審査会事務局に「審査申立書の補足」を提出しました。この一部文章を以下に記します。
 京都地検は、告発されたA、B、Cに対し、聴取もしていない様子で、これでは捜査したと言えない。最低限、パチンコホール発行の特殊景品現物、景品交換所に貼り出している特殊景品買取案内表、ホール・景品交換所・景品問屋の会計帳簿、および、これらの取引を示す書類は、重要証拠として差し押さえるべきである。
 実態賭博にもかかわらず、店内直接換金がない事を理由に賭博でないとごまかし、顧客入店管理も杜撰で過多なパチンコホール営業により、数百万人とされるギャンブル依存症者を生み出している。ごまかしの営業を行政が保護する事は、断じてあってはならない。黒と白の中間としてグレーを勝手に容認してきたのは、パチンコ業界およびこれと癒着する警察行政である。今回の告発は、警察宛だと門前払いの可能性があったため、警察を頼りにできなかった。賭博なのかそうでないのか、答えは1つしかない。
 私は、普通のサラリーマンの立場から、2006年より「日本にカジノを」(http://casino-status.com)というウェブサイトを開設している(N検事には、この事を平成23年10月12日に話した)が、欠陥が多くごまかしのパチンコが放置されたままカジノを解禁しようとしている政治に対し、日本の法制度の危機感を覚えたため告発に至った。
 上記被告発人のマルハン代表取締役3名A・B・Cや検事Nは、実際の提出文では実名です。パチンコが賭博かそうでないのか問われている時に、行政・政治・業界がいつまでもグレーだと主張し続けるのなら、国民が審判するしかありません。
 11年10月12日にN検事と会話した際、検察側に起訴する意思のない事が分かり、私は「検察より検察審査会の方が常識があると思う」と話しながら失笑してしまいました(N検事は黙って聞いていた)。
 刑事訴訟において、裁判所は、十分な証拠がなく犯行を認めていない被告人に対し、クロ(有罪)を判決する事ができません。しかし、行政が監督責任を隠すために被告人を必死にグレー化していても、疑いのない証拠が存在する場合、裁判所は心証に基づき有罪判決を下す事になります。
 検察が十分な捜査をしない事を想定し、11年11月8日に提出した告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しました。法律で許されていない換金行為に対し、パチンコ業界は、今まで詳細な説明をしてきませんでしたので、一度、弁明を聞いてみたいものです。「警察がダメと言わなかったから」とでも話し出すのでしょうか。
 警察行政がパチンコ業界にどうやって介入していったのかを「3店方式に関する説明と資料」として、12年1月31日に京都第一検察審査会へ提出しています。この一部文章も以下に示します。
 猪野健治編著の「パチンコ苦悩白書」(1997年 毎日新聞社発行)によると、1950〜60年代、パチンコ景品買いは暴力団が仕切っており不法事案やトラブルが絶えなかったため、元大阪市警警部で大阪府遊技業協同組合(大遊協)初代理事長の水島年得が、昭和36年(1961年)2月、パチンコ店からの景品買い機関と景品問屋を設立して3店方式を始め、大阪府警に承認されたとある。(14、176〜183ページ)
 この時、大遊協の出資で設立されたのが、景品買い機関は大阪身障者未亡人福祉事業協会で、景品問屋は大協商事。水島は、昭和41年(1966年)、全国遊技業協同組合連合会(全日本遊技事業協同組合連合会の前身)初代理事長に就任し、3店方式は全国に普及していった。
 つまり、警察との癒着を背景としたパチンコ業界が勝手に換金システムを整備し、これを警察が黙認している。特殊景品がパチンコ店と問屋の間を往復している3店方式について、猪野は「厳密に言えば違法に近い」(前掲書 176ページ)と述べている。
 マルハン事件の嫌疑不十分不起訴処分に対する申立を審査した京都第一検察審査会は、12年6月25日、議決を行いました。次ページで述べます。

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