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パチンコは賭博

パチンコは賭博 -1-

東京地方検察庁

 2011年7月5日付けで、パチンコホールを運営するマルハン・ダイナム・ガイア(大手3社)の代表取締役を被告発人、本サイト管理人の私が告発人として東京地方検察庁特別捜査部に告発状を提出しました。内容は以下の通りです。
告発の趣旨
 被告発人は刑法第186条の賭博場開帳罪にあたる行為を主宰している。
告発事実
 現在、全国のパチンコ・パチスロ店(以下ホールと呼ぶ)では、顧客勝ち分に対し一般景品と特殊景品を配布している。ホールの顧客は、ほぼ全員がこの特殊景品を目当てに金銭を賭け、これにより勝ち分に応じた特殊景品をホールで受け取り、店外の景品買取所で現金に交換している。ホールを利用する顧客は、一日一人あたり数万円の損得が可能となっている。
 ホールが配布する特殊景品は、事実上、換金目的の有価物となっており、顧客に対し特殊景品を獲得させるためにホールを運営する行為は刑法第186条第2項の賭博場開帳図利罪にあたる。被告発人は、ホール運営会社の代表権者として賭博開帳を主宰した。ホール顧客が一日あたり数万円損得可能となる特殊景品は、刑法第185条にある賭博例外規定の「一時の娯楽に供する物」にはあたらない。ホールが顧客勝ち分に応じて、有価物の特殊景品を配布するのは違法行為である。
 上記告発状には、特殊景品の還流により換金が可能となっている事を報じた2010年4月19日の北國新聞記事と、パチンコの特殊景品について述べたウィキペディア記事を添付しています。
 結果として受理されませんでしたが、この告発状に対する東京地検の判断(東地特捜第520号 2011年7月11日)は以下の通りです。
 貴殿から、平成23年7月5日付け「告発状」と題する書面及び添付書類を拝見し、検討しました。
 貴殿の書面から、貴殿は被告発人らを賭博場開帳図利罪に該当するとして告発する旨拝察しましたが、告訴・告発は、刑罰法規に該当する具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人の処罰を求めるものであり、犯罪事実を構成する要件として、いつ、誰が、どこで、誰に対し、どのような方法で何をしたか等について、できる限り具体的に記載していただく必要があります。
 しかし、貴殿の書面に記載されている「特殊景品を配布する行為が違法である。」との主張は、貴殿から表明された一つの見解であるに過ぎず、上記の各要件についての具体的に、いつ、誰が、どこで、何をしたかなどの記載がない以上、告発の受理についての判断ができません。
 したがいまして、これらの点をご検討願いたく、前記書面等は返戻させていただきます。
 これまでのパチンコ営業に対する東京地検特捜部の怠慢体質から見て、まともに捜査する気はないだろうと思っていましたが、わずかな期待を裏切り告発状を受理しませんでした。この告発は、パチンコホール大手3社の代表取締役を被告発人とし、刑法賭博罪が焦点となっています。ホールが配布する特殊景品は刑法第185条賭博罪例外規定の「一時の娯楽に供する物」に該当するのかしないのか、国はこの判断から逃げています。
 私の告発状に対し東京地検が具体性に欠ける旨を主張していますが、「いつ→現在」、「誰が→パチンコホール代表権者が」、「どこで→全国のパチンコ・パチスロ店で」、「誰に対し→顧客に対し」、「どのような方法で→金銭を賭けさせる方法で」、「何をした→有価物の特殊景品を配布した」との記載は全部書かれています。検察の本音は、「告発の受理についての判断ができません」ではなく、「受理するとパチンコ業界と癒着する警察庁がヤバい事になるので、そんな恐ろしい事はできません」なのです。
 パチンコには刑法賭博罪を阻却する特別法はありません。結果としての換金は、明白な賭博罪なのです。これを踏まえ、パチンコ業界への天下りで癒着し監督責任の立場を悪用する警察庁生活安全局保安課に質問書を提出しました。次ページに続きます。

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