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パチンコ特殊景品発行の違法性

パチンコ特殊景品発行の違法性 -1-

京都市 二条城と京都御苑

換金前提の特殊景品発行に事件性あり
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 パチンコホール最大手の株式会社マルハン(本社京都市)代表取締役3名を被告発人、本サイト管理人の私が告発人として、京都地方検察庁特別刑事部に2011年11月8日付けで提出した告発状が、11月29日に受理されました。
 告発内容は、パチンコホール発行の特殊景品を巡る換金行為主導性が、刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたるというものです。
 実は、マルハン代表取締役会長1名を被告発人として、同年9月28日付けの告発状を京都地検に出しており、10月から同地検による簡易的捜査が始まっていたのですが、告発内容を補完する必要が生じ、11月8日付けでマルハン代表取締役の会長、副会長、社長の3名を被告発人として正式に告発しました。
 今回のマルハン告発は、7月5日付けで東京地検特捜部に提出した告発状文章も取り入れていますので、マルハンだけに限らず、特殊景品を発行するパチンコホールの共通問題となるのは必定です。都道府県公安委員会の営業許可を受けたパチンコホールに対し、特殊景品発行を刑法賭博場開張図利罪として本格的に捜査するのは過去に例がありません。
 今まで、国民によるこうした類の告発状は門前払いされ不受理になっていました。パチンコ換金告発の受理は、「換金を前提とするパチンコ店の特殊景品発行自体に事件性あり」と検察が認めた事を意味します。京都地検の告発受理は、2ページ以降で述べる内容に鑑みても、パチンコ営業違法性追及を十分正当化する事になります。
 韓国最大の通信社である聯合ニュースは、11年11月4日の釜山での取材で、韓昌祐マルハン会長が「自分の全財産を日韓のために還元したい」と話した事を報じています。また、韓国最大の新聞朝鮮日報も、韓会長が11月4日に「日韓のため、私が稼いだ金は全て出す」と語った事を記事にしました。
 10月からの捜査で京都地検はマルハン法務部に接触しており、これにより韓昌祐会長が告発を察知したかどうかは分かりませんが、あえて、批判を浴びる韓国にも還元という方法で、しかも、全財産を手放す意向を示すのは、私は極めて不自然だなと思っていました。換金をはじめ、違法と言えるパチンコの営業手法に対する批判が、日本国内で高まっていたため、韓会長が韓国も巻き込み自身への同情論を惹起させようとしたのでしょう。
 マルハン代表取締役が刑法賭博場開張図利罪で有罪となった場合、組織犯罪処罰法第13条(犯罪収益の国庫没収)適用も視野に入るため、これ以上の収益金国外流出は阻止させなければなりません。
 年の瀬も近付いた11年の12月26日、京都地検は上記告発に対する処分を下しました。処分結果は告発受理前から分かっていたのですが、重要なのはここからです。次ページへ続きます。
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