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合法ではないパチンコ換金を検証

合法ではないパチンコ換金を検証 -1-

京都地方裁判所

現金提供禁止にもかかわらず換金黙認
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 2012年6月25日に京都地方裁判所で、検察審査会が京都地検のマルハン事件嫌疑不十分不起訴処分(11年12月26日)に対し「不起訴相当」と議決しました。これから2週間も経たない7月7日、朝日新聞は、「パチンコホール業界2位のダイナムジャパンホールディングスが、香港証券取引所への国内外で業界初となる上場を予定」と報じています。同記事は以下の通りです。
 パチンコ業界は賭博罪にあたる可能性が指摘されて日本国内では上場が認められてこなかった。海外での上場は論議を呼びそうだ。実現すれば、日本企業が香港市場だけで上場する初のケースとなる。
 パチンコ業界は、賭博との批判をかわすため「3店方式」という換金方法をとっているが、業界の慣例にすぎない。警察庁は「直ちに違法ではない」との見解にとどめながら、半世紀にわたって黙認。こうした灰色判断が、国内での上場を難しくしてきた。ダイナムは上場にあたり、国内外の複数の法律事務所から「日本の法律からみて合法」との判断を受けている模様だが、パチンコが国内で違法と判断されて経営見直しを迫られれば、投資家が不利益を被る可能性もある。
 ダイナムのお抱え法律顧問も、パチンコ営業を「合法」とは相当な強弁です。日本の検察はパチンコ換金問題を「合法ではない」と判断しています。朝日新聞は記事で、「パチンコは賭博罪にあたる可能性があり、警察庁が半世紀にわたり換金を黙認。国内で違法と判断される可能性もある」と指摘しました。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第23条では、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」(同条第1項第1号)、「客に提供した賞品を買い取ること」(同項第2号)をパチンコホールの禁止行為と定めています。パチンコホールの主動的な顧客への現金提供や顧客からの賞品買い取りを禁じているが故に「遊技」なのです。
 しかし、「顧客のパチンコ利用目的は換金」というのが常態化しているならば、もはや、「遊技」ではなく「賭博」です。風営法には、ホール・換金所・景品問屋の3店方式で換金を行えば合法などという文言はいっさいありません。
 香港証券取引所が12年7月9日に開示したダイナムの目論見書には、換金が法的にどうなのかについて記載されています。そこでは、パチンコが「娯楽」であるとの説明に終始し、換金を正当化するため、今日とはマシン性能が全く異なる時代の判例を引き合いに出しています。
 そして、目論見書42ページ下の方では、「パチンコホールを娯楽産業として規制する風営法は、ホールから顧客に対する現金提供を禁止している。特殊景品を扱うホール・換金所・景品問屋には、相互に独立性が求められる」と説明しています。3店方式が相互に独立性があって合法ならば、なぜ、換金所は特定のパチンコ店だけから、しかも、特殊景品だけしか買い取らないのでしょうか?特殊景品のみが還流している状態では、3店間に独立性はありません。
 7月30日には、ダイナム香港上場について、日本経済新聞が法律面からアプローチした記事を報じました。この日経記事は、何十年というパチンコに対するマスコミ報道で快挙と言える内容です。それほど、日本のマスコミは、パチンコの核心に迫る報道をしてこなかったのです。次ページへ続きます。

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