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IR議連会長のスタンスとIR関連法

IR議連会長のスタンスとIR関連法 -1-

永田町

 2011年8月に衆議院第1議員会館で行われたIR(インテグレーテッドリゾート)議連総会において、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(IR推進法案)が決定しました。
 このIR推進法案は、1年前の10年8月に同議連が発表した、国際競争力のある滞在型観光と地域経済の振興を実現するための特定複合観光施設区域整備法案(IR法案)を実現させる前段階の基本法で、これら法案は大阪商業大学アミューズメント産業研究所の美原融氏が起草しています。
 IR推進法案には、IR整備推進のため、総理大臣を本部長(第17条)とする「特定複合観光施設区域整備推進本部」(第14条)を、IR推進法公布後3ヶ月以内に設置(附則)し、IR整備のため必要な法律(IR法)を、IR推進法施行後2年以内に制定(第5条)させると書かれています。
 さらに、IR推進法案第12条第2項に、カジノから徴収する納付金は東日本大震災等の大規模災害復興費に充当できるとあります。国・地方公共団体が徴収する財源の使途まで明記する必要があるのかなと思いましたが、カジノを解禁する大義名分として、カジノ税から震災復興費へ充当という支持を得やすい図式を構築したかったのでしょう。
 今まで、カジノ実現の妨げとなる障害物を一気に乗り越えようとしていましたが、IR推進法・IR法という2段階で進めていく事を決定したのは、若干現実的戦略になったと言えます。しかし、カジノ実現の障害物を取り除くという一番肝心な作業に着手していません。その障害物とは違法賭博パチンコです。
 11年8月下旬に、IR議連会長(当時、以下同じ)古賀一成事務所様とメールやり取りをした際に、カジノ推進のための意見を求められましたので、私は次の様に答えました。
 カジノを実現させるにあたり、課題は2つあります。1つはカジノとパチンコの整合性、もう1つは外国勢力からの独立性です。
 今日、全国に普及しているパチンコを名実ともに賭博とした場合、刑法賭博罪阻却法を持たないパチンコは違法となります。賭博行為の施行者を特別許可を得た民間事業者とする日本初のIR法が厳格に実施される場合、民間事業者による違法な賭博行為を厳格に排除し罰する責務がIR法・刑法に生じてきます。民営による実態賭博のパチンコだけ特別云々というのは、もはや、通用しなくなるのです。パチンコ業界を理解している人なら、あまりにも欠陥が多い同業界を法整備で換金合法化するなど不可能だという結論に達するはずです。違法と言えるパチンコ営業の禁止を前提にカジノ推進を図らなければ、国民の理解は得られないと思います。
 国際観光(インバウンド)産業は、海外からの旅行客に自国を紹介する役目を担います。日本を紹介するのは、当然、日本人が独特の方法で行うべきです。外資系企業占有では、国内産業振興の貢献度が低くなります。国際観光推進を目的とするIRで、国から特別許可を得てカジノを施行する民間事業者においてはなおさらです。外資の関与を最小限にとどめ、地場産業を最大限活かすための工夫が必要です。
 私は、ウェブサイト「日本にカジノを」開設(2006年2月)当初から、こうした考えを持っていた訳ではありません。カジノ実現へなかなか進まない中、関係者への取材、当サイト掲示板による国民の声を通し、上述の結論が出てきました。
 本来、カジノ実現に向けた大なる課題は3つありました。上記以外のもう1つは、カジノを民営で行うべきというものです。自民党政権時代は、カジノを公設民営で行うとしていましたので、私はウェブサイトを通し民設民営の必要性を訴えました。民主党政権になってから民設民営が打ち出されましたので、課題の1つが解消されたのです。09年9月の民主党政権発足以来の2年で、カジノ政策は大きく前進したと思います。IR法案とIR推進法案が完成したのは大きな成果です。残る2つの大きな課題は、必ず解消できます。そうなった時、日本でのカジノ開設・運営はスムーズになされるでしょう。
 私が上記意見を述べて1週間ほど経った9月上旬、古賀事務所様政策秘書(以後S氏と呼ぶ)から貴重な回答を頂きました。S氏は、10年11月のパチンコ・チェーンストア協会(PCSA)主催による勉強会で、民主党娯楽産業健全育成研究会がまとめた新遊技(パチンコ)法案説明の講師を務めています。古賀一成氏とS氏はパチンコとカジノの法制化で協業していますので、S氏の回答は古賀IR議連会長の考えにほぼ一致していると判断するのが自然でしょう。古賀氏サイドのスタンスは次ページで明らかになります。

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