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パチンコ特殊景品発行の違法性

パチンコ特殊景品発行の違法性 -2-

シロではない
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 2011年12月26日、京都地方検察庁は、同年11月29日に受理した株式会社マルハン代表取締役3名の賭博場開張図利罪に関する告発の処分を嫌疑不十分不起訴としました。
 年明け後、私は、京都の検察審査会事務局に上記処分の審査申立を行い、1月6日、平成24年京都第一検察審査会審査事件第1号として受理されています。
 検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議機関です。検察審査会の議決には、起訴が相当、不起訴が不当、不起訴が相当の3つあります。起訴相当の議決後、検察が再捜査でも不起訴とし、これに対して検察審査会で二度目の起訴相当議決となった場合、被疑者は強制的に起訴されます。そして、検察官役の指定弁護士が違法性を追及していく事になるのです。
 検察審査会事務局へ1月3日付けで提出した審査申立書に「不起訴処分を不当とする理由」欄があり、私は以下の文を記載しました。
 平成23年9月28日付けで、株式会社マルハン代表取締役会長を被告発人とした告発状を京都地方検察庁特別刑事部宛に提出した。その後、証拠を追加し被告発人を代表取締役会長・副会長・社長の3名とした正式な告発状を平成23年11月8日付けで同宛に提出し受理となった。
 平成23年9月28日付け告発について、同年10月12日に、私はN検事と電話で会話をした。その際のやり取りは以下の通り。
 N検事は、「今回の件(私の告発)は、不受理か受理して不起訴かどちらかだ。この問題(パチンコ換金)は以前あったグレー金利と同じで政治問題だ。グレーな問題は政治家が解決すべき。告発を受理した場合、シロではないので嫌疑なし不起訴にはならないが、嫌疑不十分不起訴にするしかない。検察が起訴するには立証に難がある」と話した。
 私は、不受理だと記録が残らなく意味がないので受理をお願いし、「政治家はパチンコ業界から献金をもらっているため、パチンコ換金問題の政治解決は無理」と答えた。
 そして、N検事は「検察に何を求めているか」と聞いたため、私は「パチンコ換金問題を裁判で決着させる事」と答えた。
 上記会話の際、私は、不起訴後、検察審査会への申立で強制起訴の可能性がある事を述べた。この様に、告発受理前の段階で不起訴が決まっており、捜査が十分に行われたか疑問だが、パチンコの換金というグレーな問題(本来グレーというのはありえない。ほとんどの人はクロだと思っている。換金が合法なら、わざわざ3店方式を取らない。政治家もクロだと分かっているから、解決のためのアクションをしない)を、一体誰が解決するのか。この問題を裁判で解決させるのが法治国家としての責務である。
 上記の検事名について、実際の提出文は実名になっていますが、ここでは「N」に書き換えています。上記2011年10月12日の電話の際、私は初めてN検事と話したのですが、声から30歳前後のしがらみのない若手だという印象を受け、会話時間は30分ほどに及び非常に有意義な内容となりました。
 この時、すでに京都地検のN検事は、私が11年7月5日付けで東京地検にパチンコ大手3社を告発した事も把握しており、検察内の連携性を示しました。N検事は「どこの検察に告発しても嫌疑不十分不起訴になる」と話していましたが、皆さんに注目していただきたいのは、検察側がパチンコ換金問題をシロ(無罪)ではないと判断している点です。10月12日の会話で、N検事は「不起訴になったからといって合法になる訳ではない」とも語っています。要するに、検察側もパチンコの換金は合法でないと判定しているのです。では、なぜ、検察の力で起訴できないのでしょうか。
 刑事訴訟法第192条は、「検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない」とし、同法第193条で、司法警察職員に対する検察の指揮権を認めています。検察は警察の協力により、送致された事件を処理する権限を有しています。一方、パチンコ業界をコントロールしているのは警察で、各警察署ごとにホールとの癒着があります。検察がパチンコ換金問題について起訴すれば、「協力しなければならない」相手(警察)を組織丸ごと攻撃する事になります。検察はこの手段を避けたのです。
 検察が起訴できないとなると、N検事が主張する様に政治での解決は可能でしょうか。検察庁法第14条は、検察に対する法務大臣の指揮権を認めています。この方法によると、法務大臣が検察官の捜査・起訴を指揮監督(個々の事件の取り調べ・処分は検事総長のみを指揮)するという容易な政治解決が可能に見えます。しかし、ここに落とし穴があります。政策の異なる政党の思惑で、法務大臣が容易に検察権限へ介入してくる指揮権は、専制の象徴になりかねません。法務大臣の指揮権は、あくまでも最後の手段です。(もっとも、パチンコ業界は、法務大臣の指揮権発動を防ぐための防波堤として、政治家に献金をばら撒いている訳ですが・・・)
 結局、シロではないパチンコ換金問題を嫌疑不十分不起訴にし、検察審査会で国民に判断してもらう方法が残るのです。今回のマルハン事件について、検察側も私も、昨年11月の告発受理段階から、検察審査会行きを見込んで対処しています。10月12日のN検事との会話で、検察が起訴に持って行くのは困難を伴うというのが分かり、1回目の処分に至るまでの捜査も形式的なものに終わる事が想定できたため、確実な証拠を集め自力で立証し告発状を補強、これを11月8日付けで京都地検に提出したのです。
 検察審査会は、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の中から1つを議決します。グレーのままで良いというのなら不起訴不当や不起訴相当を選び、パチンコ換金問題は裁判ではっきりさせるべきとするなら起訴相当を選ぶ事になります。パチンコ業界およびこれと癒着する警察の勝手な都合による説明のつかない曖昧な状態をいつまでも許し、これをベストと自負する国民はほとんどいないでしょう。
 12年1月17日と1月31日には、京都第一検察審査会事務局へ「審査申立書の補足」、「3店方式に関する説明と資料」を提出しています。これらについては次ページに記します。

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