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パチンコ特殊景品発行の違法性

パチンコ特殊景品発行の違法性 -4-

検察官のした裁定は相当
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 京都第一検察審査会は、京都地検がマルハン事件を嫌疑不十分不起訴とした処分(2011年12月26日)に対する申立を審査し、12年6月25日に「不起訴処分は相当である」との議決を行いました。
 結果として、検審の判断は、京都地検が下した「嫌疑不十分不起訴」を踏襲するものとなり、パチンコ換金問題は未解決の状態が続く事になったのです。日本の国民は、この状態を望んでいたのでしょうか?法治国家に住む国民である以上、そこまで無責任でないはずです。
 今回の京都地検の処分、そして、検審の議決が、パチンコ換金の合法性を担保するものではないという事だけは断言できます。むしろ、検察の処置から、パチンコ換金の違法性は、いっそう高まったと言えます。
 今回の告発では大きな収穫がありました。まず、パチンコホール発行の特殊景品換金行為に対する告発を事件として検察が受理した事、そして、「パチンコ換金問題はシロではない」という検察側の見解が明らかになった事です。
 この事件について、検事は「不起訴になったからといって合法になる訳ではない」と明言しました。京都第一検察審査会は、議決の理由として「検察官のした裁定は相当」とコメントしています。つまり、検審の判断は、検察側の見解と同じなのです。
 念のため、京都の検察審査会事務局に確認しましたが、何人が不起訴相当を出したかといった議決内容は、守秘義務があるのでお伝えできないという事でした。
 シロではないのに、なぜ、検察は起訴できないのか?検審は強制起訴へのチャンスがあったのに、なぜ、問題解決にならない不起訴相当を選んだのか?という疑問が改めて出てくると思います。パチンコ換金に対する世論や社会的反響による問題意識の高まりがなければ、検察、検察審査会、そして、政治を動かす事はできません。
 国民から「パチンコ換金は違法だ!」という追及は年々高まっていますが、まだまだ十分ではないのです。京都第一検察審査会は、私の提出した資料や社会情勢を総合的に見極めたうえで議決しました。
 パチンコ換金問題に対する国民の追及は、今後、どんどん大きくなるでしょう。シロではない重大な法的問題の旧態依然とした残留は、告訴・告発などによる事件化の機会がいくらでもある事を意味します。パチンコ業界の違法性を指摘しても警察・検察が摘発しないのであれば、国民が動くしかありません。

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